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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第四十二条 (通信連絡設備等)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(通信連絡設備等)

第四十二条

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、通信連絡設備が設けられていなければならない。

2工場等には、設計基準事故が発生した場合において当該試験研究用等原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多重性又は多様性を確保した通信回線が設けられていなければならない。

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