(熱遮蔽材)
第二十三条
試験研究用等原子炉施設には、原子炉容器の材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがある場合において、これを防止するため、次に掲げるところにより熱遮蔽材が設けられていなければならない。
- 一熱応力による変形により試験研究用等原子炉の安全に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 二冷却材の循環その他の要因により生ずる振動により損傷を受けることがないこと。
試験研究用等原子炉施設には、原子炉容器の材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがある場合において、これを防止するため、次に掲げるところにより熱遮蔽材が設けられていなければならない。