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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第二十五条 (核燃料物質取扱設備)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(核燃料物質取扱設備)

第二十五条

核燃料物質取扱設備は、次に掲げるところにより設置されていなければならない。

  1. 通常運転時において取り扱う必要がある燃料体又は使用済燃料(以下「燃料体等」と総称する。)を取り扱う能力を有するものであること。
  2. 燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。
  3. 燃料体等の崩壊熱を安全に除去することにより燃料体等が溶融しないものであること。
  4. 取扱中に燃料体等が破損するおそれがないものであること。
  5. 燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃及び熱に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。
  6. 前号の容器は、燃料体等を封入した場合に、その表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないものであること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。
  7. 燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力の供給が停止した場合に、燃料体等を保持する構造を有する機器により燃料体等の落下を防止できること。
  8. 次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。
    1. 燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものであること。
    2. 崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し及び警報を発することができるものであること。

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