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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第二十六条 (核燃料物質貯蔵設備)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(核燃料物質貯蔵設備)

第二十六条

核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。

  1. 燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。
  2. 燃料体等を貯蔵することができる容量を有すること。
  3. 次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。
    1. 燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し及び警報を発することができるものであること。
    2. 崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し及び警報を発することができるものであること。

2使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する核燃料物質貯蔵設備は、前項に定めるところによるほか、次に掲げるところにより設置されていなければならない。

  1. 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食することを防止し得るものであること。
  2. 使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものであること。
  3. 使用済燃料その他高放射性の燃料体の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。
  4. 使用済燃料その他高放射性の燃料体を液体中で貯蔵する場合は、前号に掲げるところによるほか、次に掲げるところによること。
    1. 液体があふれ、又は漏えいするおそれがないものであること。
    2. 液位を測定でき、かつ、液体の漏えいその他の異常を適切に検知し得るものであること。

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