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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第六十九条 (冷却設備等)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(冷却設備等)

第六十九条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。

  1. 原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材を循環させる設備
  2. 運転時における原子炉容器内の液位を調整する設備
  3. 一次冷却材及び原子炉カバーガスに含まれる放射性物質及び不純物の濃度並びに二次冷却材に含まれる不純物の濃度を試験研究用等原子炉の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ設備
  4. 一次冷却材及び二次冷却材の温度を試験研究用等原子炉の運転に支障を及ぼさない値以上に保つ設備
  5. 試験研究用等原子炉停止時における原子炉容器内の残留熱を除去する設備
  6. 試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生したときに想定される最も厳しい条件の下において原子炉容器内において発生した熱を除去できる非常用冷却設備。ただし、第一号又は前号に掲げる設備がこれと同等以上の機能を有する場合にあっては、この限りでない。
  7. 前二号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備

2前項の設備は、冷却材の循環その他の要因により生ずる振動により損傷を受けることがないように設置されたものでなければならない。

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