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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第六十八条 (カバーガスの取扱い)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(カバーガスの取扱い)

第六十八条

カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質を有し、かつ、運転時における放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

2カバーガスを取り扱う系統には、圧力が過度に上昇することを防止し得る設備が設けられていなければならない。

3試験研究用等原子炉施設は、放射性物質を含むカバーガスを通常運転時において系統外に排出する場合において、これを安全に廃棄し得るように設置されたものでなければならない。

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