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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第六十七条 (ナトリウムの取扱い)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(ナトリウムの取扱い)

第六十七条

ナトリウムを取り扱う機器は、ナトリウムとの共存性を考慮して適切な材料を使用したものでなければならない。

2ナトリウムを取り扱う系統は原則として密閉したものとするとともに、当該系統に属する機器のうち内部に液面を有するものは、その液面上をカバーガスで覆う構造でなければならない。

3試験研究用等原子炉施設は、放射性物質を含むナトリウムを通常運転時において系統外に排出する場合には、これを安全に廃棄し得るように設置されたものでなければならない。

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