(ナトリウムの漏えいによる影響の防止)
第六十六条
試験研究用等原子炉施設は、ナトリウムの漏えいによる物理的又は化学的影響(ナトリウム及びナトリウム化合物が関与する腐食が構造物及び機器に及ぼす影響を含む。)を受けることにより、当該試験研究用等原子炉施設の安全に支障が生ずるおそれがある場合において、その影響を抑制するための適切な措置が講じられたものでなければならない。
試験研究用等原子炉施設は、ナトリウムの漏えいによる物理的又は化学的影響(ナトリウム及びナトリウム化合物が関与する腐食が構造物及び機器に及ぼす影響を含む。)を受けることにより、当該試験研究用等原子炉施設の安全に支障が生ずるおそれがある場合において、その影響を抑制するための適切な措置が講じられたものでなければならない。