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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第七十一条 (電磁的記録媒体による手続)

令和二年原子力規制委員会規則第七号規則
(電磁的記録媒体による手続)

第七十一条

第三条第二項の申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

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