(試験用燃料体)
第五十七条
試験用燃料体は、次に掲げるところによらなければならない。
- 一試験計画の範囲内において、試験用燃料体の健全性を維持できない場合においても、燃料体の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
- 二設計基準事故時において、試験用燃料体が破損した場合においても、試験研究用等原子炉を安全に停止するために必要な機能及び炉心の冷却機能を損なうおそれがないものであること。
- 三放射性物質の漏えい量を抑制するための措置が講じられているものであること。
- 四輸送中又は取扱中において、著しい変形が生じないものであること。