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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第十一条 (海洋環境等調査方法書の作成等)

平成三十年法律第八十九号法律
(海洋環境等調査方法書の作成等)

第十一条

環境大臣は、海洋環境等調査を行おうとするときは、次に掲げる事項を記載した海洋環境等調査方法書を作成するものとする。

  1. 海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域並びにその周囲の概況
  2. 海洋環境等調査に係る海洋再生可能エネルギー源
  3. 海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由
  4. その他環境省令で定める事項

2環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、当該海洋環境等調査の項目及び手法について、当該海洋環境等調査に係る区域の環境の保全の見地からの意見(以下この条において「環境保全意見」という。)を求めるため、環境省令で定めるところにより、海洋環境等調査方法書の案を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告するとともに、当該海洋環境等調査方法書の案を、当該公告の日から一月間(次項及び第四項において「縦覧等期間」という。)、公衆の縦覧に供し、かつ、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3環境大臣は、環境省令で定めるところにより、縦覧等期間満了の日までに、海洋環境等調査方法書の案の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならない。

4海洋環境等調査方法書の案についての環境保全意見の表明は、第二項の規定による公告の日から縦覧等期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、意見書を提出することによりしなければならない。

5環境大臣は、前項の規定による環境保全意見の表明があったときは、これに配意しなければならない。

6環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、環境省令で定めるところにより、当該海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、環境保全意見を求めるものとする。この場合において、第四項の規定による環境保全意見の表明があったときは、同項の期間満了後、当該都道府県知事及び市町村長に対し、その意見書の写しを送付するものとする。

7環境大臣は、前項前段の規定による環境保全意見の表明があったときは、これを勘案しなければならない。

8環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、電気工作物の工事、維持及び運用の規制の観点からする経済産業大臣の意見を聴くものとする。

9環境大臣は、海洋環境等調査方法書を作成したときは、当該海洋環境等調査方法書並びに第四項又は第七項の規定による環境保全意見の表明があった場合にあっては、当該環境保全意見及びこれについての環境大臣の見解をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

10環境大臣は、第一項第四号、第二項から第四項まで及び第六項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議するものとする。

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