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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第十二条 (協議会)

平成三十年法律第八十九号法律
(協議会)

第十二条

経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事
  2. 農林水産大臣及び関係市町村長
  3. 関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者

3関係都道府県知事は、協議会が組織されていないときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4前項の規定による要請を受けた経済産業大臣及び国土交通大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

5関係行政機関の長は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し、協議会の構成員の求めに応じて、協議会に対し、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

6協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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