(説明会の開催)
第五条
法第十一条第三項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により必要と認められる場合には、説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
法第十一条第三項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により必要と認められる場合には、説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。