(海洋環境等調査方法書の案についての意見書の提出)
第六条
法第十一条第四項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二意見書の提出の対象である海洋環境等調査方法書の案の名称
- 三海洋環境等調査方法書の案についての法第十一条第二項に規定する環境保全意見
2前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
法第十一条第四項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。