条文くん法令検索 AIに質問する

海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令 第六条 (海洋環境等調査方法書の案についての意見書の提出)

令和八年環境省令第一号府省令
(海洋環境等調査方法書の案についての意見書の提出)

第六条

第十一条第四項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 意見書の提出の対象である海洋環境等調査方法書の案の名称
  3. 海洋環境等調査方法書の案についての法第十一条第二項に規定する環境保全意見

2前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令第六条(海洋環境等調査方法書の案についての意見書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(説明会の開催) 海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令 目次 第七条(海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域) →