(海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域)
第七条
法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域は、既に入手している情報によって一以上の環境の構成要素に係る影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域は、既に入手している情報によって一以上の環境の構成要素に係る影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。