(海洋環境等調査方法書の案の公表) 第四条 法第十一条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一環境省のウェブサイトへの掲載二法第十一条第六項の都道府県知事の協力を得て行う当該都道府県のウェブサイトへの掲載三法第十一条第六項の市町村長の協力を得て行う当該市町村のウェブサイトへの掲載 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗