(海洋環境等調査方法書の案について公告する事項)
第三条
法第十一条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一海洋環境等調査方法書の案の名称
- 二法第十一条第一項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域
- 三法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域
- 四海洋環境等調査方法書の案の縦覧の方法、期間及び時間
- 五法第十一条第四項の意見書の提出期限、提出先及び提出方法
法第十一条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。