(海洋環境等調査方法書の案についての公告の方法) 第二条 法第十一条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一官報への掲載二環境省のウェブサイトへの掲載三法第十一条第六項の都道府県知事の協力を得て行う当該都道府県の公報又は広報紙への掲載四法第十一条第六項の市町村長の協力を得て行う当該市町村の公報又は広報紙への掲載 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗