(海洋環境等調査方法書の記載事項) 第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項第四号の環境省令で定める事項は、同項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の内容とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗