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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第四条 (適用)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(適用)

第四条

第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器及び体外診断用医薬品並びに法第二十三条の二の二十三第一項に規定する指定高度管理医療機器等以外の医療機器等に係る製品については、第三十条から第三十六条の二までの規定を適用しない。

2製造販売業者等は、製品に係る医療機器等の特性により、この章の第四節から第六節までのいずれかの規定を適用することができない場合においては、当該規定をその品質管理監督システムに適用しないことができる。

3製造販売業者等は、前二項の規定のいずれかに該当する場合においては、品質管理監督システムの基準を規定する文書(以下「品質管理監督システム基準書」という。)にその旨及びその理由を記載しなければならない。

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この省令の施行の日から二年間は、第二章第三節(第十五条を除く。)、第五節(第二十六条第五項及び第六項、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第四項及び第五項、第四十一条、第四十五条(滅菌工程に係る部分を除く。)、第四十七条、第五十条並びに第五十一条に限る。)及び第六節(第五十七条、第六十一条及び第六十四条に限る。)(これらの規定を第五章において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

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