条文くん法令検索 AIに質問する

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第二十七条 (製品要求事項の明確化)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製品要求事項の明確化)

第二十七条

製造販売業者等は、次に掲げる事項を製品要求事項として明確にしなければならない。

  1. 当該製品に係る製品受領者要求事項(製品受領者への製品の送達及び製品受領者が製品を受領した後の業務に係る要求事項を含む。)
  2. 製品受領者が明示してはいないものの、製品受領者が当該製品についてあらかじめ指定し、又は意図した用途であって、製造販売業者等にとって既知のものに必要な要求事項
  3. 法令の規定等のうち、当該製品に関するもの
  4. 当該製品に係る医療機器等の安全かつ適正な使用又は操作のために必要な使用者に対する教育訓練に係る要求事項
  5. その他製造販売業者等が必要と判断した当該製品に係る要求事項

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第二十七条(製品要求事項の明確化)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(製品実現計画) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第二十八条(製品要求事項の照査) →