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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第二十六条 (製品実現計画)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製品実現計画)

第二十六条

製造販売業者等は、製品実現に必要な工程についての計画(以下「製品実現計画」という。)を策定するとともに、確立しなければならない。

2製造販売業者等は、製品実現計画と製品実現に必要な工程以外の工程に係る要求事項との整合性を確保しなければならない。

3製造販売業者等は、製品実現に係る全ての工程における製品のリスクマネジメントに係る要求事項を明確にし、適切な運用を確立するとともに、これを文書化しなければならない。

4製造販売業者等は、前項のリスクマネジメントに係る記録を作成し、これを保管しなければならない。

5製造販売業者等は、製品実現計画の策定に当たっては、次に掲げる事項を明確にしなければならない。ただし、当該事項のうち、製品又は工程の特性から該当しない事項については、この限りでない。

  1. 当該製品に係る品質目標及び製品要求事項
  2. 当該製品に固有の工程(業務運営基盤及び作業環境を含む。)、当該工程に係る文書の策定及び当該工程に要する資源の確保の必要性
  3. 所要の検証、バリデーション、監視、測定、試験検査、取扱い、保管、流通及び追跡可能性(履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあることをいう。以下同じ。)の確保に係る業務であって当該製品に固有のもの並びに工程の次の段階に進むことを許可するための基準及び製品の出荷の可否を決定するための基準(以下「出荷可否決定等基準」という。)
  4. 製品実現に係る工程及びその結果としての製品が製品要求事項に適合していることを実証するために必要な記録

6製造販売業者等は、製品実現計画について、当該製品実現計画を実行するに当たって適した形式で文書化しなければならない。

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