(汚染管理)
第二十五条の二
製造販売業者等は、他の製品等、作業環境又は構成員の汚染を防止するために、汚染された又は汚染された可能性のある製品等の管理(第四十七条第一項の規定による識別を含む。以下この項において「汚染管理」という。)を行う必要がない場合を除き、汚染管理に係る実施要領を策定し、これを文書化しなければならない。
2製造販売業者等は、異物又は微生物による滅菌医療機器等(製造工程において滅菌される医療機器等をいう。以下同じ。)の汚染の防止を管理する要求事項を文書化し、製品の組立又は包装の工程に係る清浄の程度を維持管理しなければならない。