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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第四十五条 (製造工程等のバリデーション)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製造工程等のバリデーション)

第四十五条

製造販売業者等は、実施した製品の製造及びサービスの提供に係る工程について、それ以降の監視若しくは測定では当該工程の結果たる工程出力情報を検証することができない場合(製品が使用若しくは操作され、又はサービスが提供された後にのみ不具合が明らかになる場合を含む。)又は当該工程出力情報を検証しない場合においては、当該工程について、バリデーションを行わなければならない。

2製造販売業者等は、前項の規定によりバリデーションの対象とされた工程が製品実現計画に定めた結果を得ることができることについて、バリデーションによって実証しなければならない。

3製造販売業者等は、第一項の規定によりバリデーションの対象とされた工程について、次に掲げる事項に係るバリデーションの手順を文書化し、これに基づく適切な運用を確立しなければならない。

  1. 当該工程の照査及び承認のための判定基準
  2. 設備及び器具の承認並びに構成員に係る適格性の確認
  3. 方法、手順及び判定基準
  4. 統計学的方法(検体の数の設定の根拠を含み、バリデーションに統計学的方法を用いる場合に限る。)
  5. 第九条(第三項を除く。)に規定する記録に係る要求事項
  6. 再バリデーション(製造手順を変更した場合等において、再度バリデーションを行うことをいう。以下同じ。)
  7. 再バリデーションの判定基準
  8. 当該工程の変更の承認

4製造販売業者等は、製造及びサービスの提供にソフトウェアを使用する場合にあっては、当該ソフトウェアの適用に係るバリデーション及び再バリデーションの手順を文書化しなければならない。

5製造販売業者等は、前項のソフトウェアを製造及びサービスの提供のために初めて使用するとき並びに当該ソフトウェア又はその適用を変更するときは、あらかじめ、バリデーションを行わなければならない。ただし、当該ソフトウェア又はその適用の変更前にバリデーションを行う必要がない正当な理由を示すことができる場合においては、当該ソフトウェア又はその適用の変更後にバリデーションを行えば足りるものとする。

6製造販売業者等は、製造及びサービスの提供へのソフトウェアの使用に伴うリスク(当該ソフトウェアの使用が製品に係る医療機器等の機能、性能及び安全性に及ぼす影響を含む。)に応じて、当該ソフトウェアのバリデーション及び再バリデーションを行わなければならない。

7製造販売業者等は、第一項、第二項、第五項及び前項に規定するバリデーション又は再バリデーションの結果及び結論の記録(当該結果及び結論に基づき所要の措置をとった場合においては、その記録を含む。)を作成し、これを保管しなければならない。

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