条文くん法令検索 AIに質問する

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第四十四条 (滅菌医療機器等の製造管理に係る特別要求事項)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(滅菌医療機器等の製造管理に係る特別要求事項)

第四十四条

滅菌医療機器等を取り扱う製造販売業者等は、各滅菌ロットについて、その滅菌工程の工程指標値の記録を作成し、これを保管しなければならない。

2滅菌医療機器等を取り扱う製造販売業者等は、前項の記録を、製品の各製造ロットまで追跡することが可能なものとしなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第四十四条(滅菌医療機器等の製造管理に係る特別要求事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(附帯サービス業務) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第四十五条(製造工程等のバリデーション) →