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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第三十六条 (設計開発の変更の管理)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(設計開発の変更の管理)

第三十六条

製造販売業者等は、設計開発の変更に関する手順を文書化しなければならない。

2製造販売業者等は、設計開発の変更を実施する場合においては、当該変更が医療機器等の意図した用途に応じた機能、性能、安全性及び使用性並びに法令の規定等の適合性に及ぼす影響の有無及び程度を検証しなければならない。

3製造販売業者等は、設計開発の変更を識別しなければならない。

4製造販売業者等は、設計開発の変更を実施する場合においては、あらかじめ、当該変更の照査、検証、バリデーション及び承認を実施しなければならない。ただし、バリデーションを実施しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

5製造販売業者等は、前項の照査の範囲を、設計開発の変更が、構成部品等、工程内の製品、既に引き渡された製品、リスクマネジメントに係る工程入力情報又は工程出力情報及び製品実現に係る工程に及ぼす影響の評価を含むものとしなければならない。

6製造販売業者等は、設計開発の変更、当該変更の照査及び所要の措置に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。

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