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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第三十五条の二 (設計移管業務)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(設計移管業務)

第三十五条の二

製造販売業者等は、設計移管業務(次に掲げる業務を含む。)に係る手順を文書化しなければならない。

  1. 製造工程に係る仕様を決定する前に、設計開発からの工程出力情報が実際の製造に見合うものであるかを適切に検証していることを確認すること。
  2. 前号の製造工程を経ることによって適合製品(製品要求事項に適合する製品をいう。以下同じ。)を適切に製造できることを確認すること。

2製造販売業者等は、設計移管業務を行った場合においては、その結果及び結論を記録し、これを保管しなければならない。

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