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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第三十五条 (設計開発バリデーション)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(設計開発バリデーション)

第三十五条

製造販売業者等は、設計開発された製品を、あらかじめ規定された機能若しくは性能又は意図した用途に係る要求事項に適合するものとするため、設計開発のバリデーション(以下この条において「設計開発バリデーション」という。)を行う上で必要な実施要領を文書に定め、設計開発計画及び当該実施要領に従い、設計開発バリデーションを実施しなければならない。

2製造販売業者等は、設計開発バリデーションに係る計画(設計開発バリデーションの方法(設計開発バリデーションに統計学的方法を用いる場合においては、検体の数の設定の根拠を含む。)及び判定基準を含む。)を文書化しなければならない。

3製造販売業者等は、設計開発を行った製品から選択した製品(製品を代表するものに限る。)について設計開発バリデーションを実施しなければならない。

4製造販売業者等は、初回の製造に係る一群の医療機器等及びロット(これらと同等であるものを含む。)から前項の製品の選択を行うとともに、当該選択の根拠の記録を作成し、これを保管しなければならない。

5製造販売業者等は、設計開発に係る医療機器等が法第二十三条の二の五第三項の厚生労働省令で定める医療機器等である場合又は法第二十三条の二の九第四項の厚生労働省令で定める医療機器等である場合においては、これらの規定に基づき行う資料の収集及び作成を、設計開発バリデーションの一部として実施しなければならない。

6設計開発に係る医療機器等が法第二十三条の二の五第三項の厚生労働省令で定める医療機器等である場合においては、製造販売業者等が当該資料の収集及び作成を目的として行った当該設計開発に係る医療機器等に係る製品の送達は、製品の出荷とみなさない。

7製造販売業者等は、設計開発バリデーションの対象とされた製品に係る医療機器等が他の機械器具等と一体的に使用又は操作される医療機器等である場合においては、当該一体的に使用又は操作される状態を維持したまま設計開発バリデーションを実施しなければならない。

8製造販売業者等は、製品の出荷を行うに当たり、あらかじめ、設計開発バリデーションを完了しなければならない。ただし、当該製品に係る医療機器等の使用時の組立て又は設置の後でなければ設計開発バリデーションを行うことができない場合においては、当該医療機器等を使用する製品受領者への受渡しまでに設計開発バリデーションを行わなければならない。

9製造販売業者等は、設計開発バリデーションの結果及び結論の記録(当該結果及び結論に基づき所要の措置をとった場合においては、その記録を含む。)を作成し、これを保管しなければならない。

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