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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第三十四条 (設計開発の検証)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(設計開発の検証)

第三十四条

製造販売業者等は、設計開発からの工程出力情報が設計開発への工程入力情報に係る要求事項に適合するものとするため、設計開発を検証する上で必要な実施要領を文書に定め、設計開発計画及び当該実施要領に従い、当該設計開発の検証(以下この条において「設計開発検証」という。)を実施しなければならない。

2製造販売業者等は、設計開発検証に係る計画(設計開発検証の方法(設計開発検証に統計学的方法を用いる場合においては、検体の数の設定の根拠を含む。)及び判定基準を含む。)を文書化しなければならない。

3製造販売業者等は、設計開発検証の対象とされた製品に係る医療機器等が他の機械器具等と一体的に使用又は操作される医療機器等である場合においては、当該一体的に使用又は操作される状態を維持したまま設計開発検証を実施しなければならない。

4製造販売業者等は、設計開発検証の結果及び結論の記録(当該結果及び結論に基づき所要の措置をとった場合においては、その記録を含む。)を作成し、これを保管しなければならない。

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