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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第三十三条 (設計開発照査)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(設計開発照査)

第三十三条

製造販売業者等は、次に掲げる事項を目的とした設計開発に係る体系的な照査(以下「設計開発照査」という。)を実施する上で必要な実施要領を文書に定め、その適切な段階において、設計開発計画及び当該実施要領に従い、設計開発照査を実施しなければならない。

  1. 設計開発の結果が全ての要求事項に適合することができるかどうかについて評価すること。
  2. 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を識別できるようにするとともに、必要な措置を提案すること。

2製造販売業者等は、設計開発照査に、当該設計開発照査の対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を参加させなければならない。

3製造販売業者等は、設計開発照査の結果及びその結果に基づく全ての所要の措置の記録(当該設計開発照査の対象となっている設計開発、参加者及び実施日に係る情報を含む。)を作成し、これを保管しなければならない。

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