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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第四十一条 (製品の清浄管理)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製品の清浄管理)

第四十一条

製造販売業者等(限定第三種医療機器製造販売業者を除く。以下この条から第五十一条まで及び第五十三条において同じ。)は、その製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。以下この条から第五十一条まで及び第五十三条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該製品の清浄及び汚染管理に係る要求事項を文書化しなければならない。

  1. 製品の滅菌又は使用若しくは操作がなされる前に、当該製造販売業者等又は当該製品の製造を行う者による清浄が行われる場合
  2. 当該製造販売業者等が未滅菌のまま供給(出荷を含む。)し、滅菌又は使用若しくは操作がなされる前に、使用者が清浄を行う場合
  3. 当該製造販売業者等による滅菌前又は製品受領者による使用若しくは操作前に清浄を行うことができないものの、使用又は操作中の清浄が重要である場合
  4. 使用者が未滅菌で使用又は操作を行うものの、使用又は操作中の清浄が重要である場合
  5. 当該製造販売業者等がその製造中に、製造用物質を除去することとしている場合

2製造販売業者等は、前項第一号及び第二号の清浄を行う場合においては、第二十五条第二項及び第三項の要求事項を清浄化工程よりも前の工程に適用しないことができる。

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