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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十五条 (責任及び権限)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(責任及び権限)

第十五条

管理監督者は、全ての施設において、各部門及び当該部門の構成員に係る責任及び権限が定められ、文書化され、周知されているようにしなければならない。

2管理監督者は、品質に影響を及ぼす業務を管理監督し、実施し、又は検証する者の全てについて、相互の関係を定め、当該職務を行うために必要な独立性を確保するとともに、必要な責任及び権限が与えられているようにしなければならない。

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