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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十六条 (管理責任者)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(管理責任者)

第十六条

管理監督者は、製造販売業者等の役員、管理職の地位にある者その他これに相当する者のうちから製造販売業者等の品質管理監督システムの実施及び維持の責任者(以下「管理責任者」という。)を任命しなければならない。

2管理監督者は、管理責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与えなければならない。

  1. 工程が確立され、文書化され、実施され、及び維持されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。
  2. 品質管理監督システムの実効性及びその改善の必要性を管理監督者に報告すること。
  3. 全ての施設において、法令の規定等及び品質管理監督システムに係る要求事項についての認識が向上するようにすること。

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