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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十七条 (内部情報伝達)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(内部情報伝達)

第十七条

管理監督者は、各施設内及び各施設間において、適切に情報の伝達が行われる仕組みを確立するとともに、品質管理監督システムの実効性に関わる情報交換が確実に行われることを担保しなければならない。

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