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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十八条 (管理監督者照査)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(管理監督者照査)

第十八条

製造販売業者等は、品質管理監督システムについて、その適切性、妥当性及び実効性の維持を確認するための照査(品質管理監督システム(品質方針及び品質目標を含む。)の改善又は変更の必要性の評価を含む。以下「管理監督者照査」という。)に係る手順を文書化しなければならない。

2管理監督者は、前項の規定により文書化した手順に従って、あらかじめ定めた間隔で管理監督者照査を実施しなければならない。

3製造販売業者等は、管理監督者照査の結果の記録を作成し、これを保管しなければならない。

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