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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十九条 (管理監督者照査に係る工程入力情報)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(管理監督者照査に係る工程入力情報)

第十九条

管理監督者は、次に掲げる情報を管理監督者照査に用いる工程入力情報としなければならない。

  1. 製品受領者及び供給者からの意見
  2. 苦情の処理
  3. 厚生労働大臣、都道府県知事又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「令」という。)第三十七条の二十三に規定する医療機器等製造販売業許可権者への通知
  4. 監査
  5. 工程の監視及び測定
  6. 製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。)の監視及び測定
  7. 是正措置(不適合(この省令に規定する要求事項等に適合しないことをいう。以下同じ。)の再発を防止するために不適合の原因を除去する措置をいう。以下同じ。)
  8. 予防措置(起こり得る不適合の発生を防止するために、その原因を除去する措置をいう。以下同じ。)
  9. 従前の管理監督者照査の結果を受けてとった措置
  10. 品質管理監督システムに影響を及ぼすおそれのある変更
  11. 十一
    部門、構成員等からの改善のための提案
  12. 十二
    前回の管理監督者照査の後において、新たに制定され、又は改正された法令の規定等

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