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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十四条 (品質管理監督システムの計画の策定)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(品質管理監督システムの計画の策定)

第十四条

管理監督者は、品質管理監督システムが第五条から第五条の六までの規定及び品質目標に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにしなければならない。

2管理監督者は、品質管理監督システムの変更を計画し、実施する場合においては、品質管理監督システムが不備のないものであることを維持しなければならない。

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