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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六十四条 (予防措置)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(予防措置)

第六十四条

製造販売業者等(限定第三種医療機器製造販売業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、起こり得る問題の影響に照らし、当該問題の発生を防止するために適切な予防措置を明確にし、とらなければならない。

2製造販売業者等は、次に掲げる事項に関して必要な要求事項を定めた予防措置に係る手順を文書化しなければならない。

  1. 起こり得る不適合及びその原因の特定
  2. 予防措置の必要性の評価
  3. 所要の予防措置に係る計画の策定、当該予防措置の内容の記録及び当該予防措置の実施(当該予防措置に変更がある場合においては、当該計画及び記録の更新を含む。)
  4. 予防措置が法令の規定等への適合性又は医療機器等の意図した用途に応じた機能、性能及び安全性に及ぼす悪影響の検証
  5. 予防措置をとった場合には、その予防措置の実効性についての照査

3製造販売業者等は、予防措置に関し調査を行った場合においては、当該調査及び予防措置の結果に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。

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