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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六十三条 (是正措置)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(是正措置)

第六十三条

製造販売業者等は、発見された不適合による影響に応じて、当該不適合の再発を防ぐために必要な全ての是正措置を遅滞なくとらなければならない。

2製造販売業者等は、次に掲げる事項に関して必要な要求事項を定めた是正措置に係る手順を文書化しなければならない。

  1. 不適合(製品受領者の苦情を含む。)の照査
  2. 不適合の原因の特定
  3. 不適合が再発しないことを確保するための措置の必要性の評価
  4. 所要の是正措置に係る計画の策定、当該是正措置の内容の記録及び当該是正措置の実施(当該是正措置に変更がある場合においては、当該計画及び記録の更新を含む。)
  5. 是正措置が法令の規定等への適合性又は医療機器等の意図した用途に応じた機能、性能及び安全性に及ぼす悪影響の検証
  6. 是正措置をとった場合には、その是正措置の実効性についての照査

3製造販売業者等は、是正措置に関し調査を行った場合においては、当該調査及び是正措置の結果に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。

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