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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六十二条 (改善)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(改善)

第六十二条

製造販売業者等(限定第三種医療機器製造販売業者を除く。)は、その品質方針、品質目標、監査の結果、市販後監視、データの分析、是正措置、予防措置及び管理監督者照査を通じて、医療機器等の意図した用途に応じた機能、性能及び安全性並びに継続的に品質管理監督システムの適切性、妥当性及び実効性を維持するために変更が必要な事項を全て明らかにするとともに、当該変更を実施しなければならない。

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