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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第三十七条 (購買工程)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(購買工程)

第三十七条

製造販売業者等は、購買物品等が自らの規定する購買物品等に係る要求事項(以下「購買物品等要求事項」という。)に適合するようにするための手順を文書化しなければならない。

2製造販売業者等は、次に掲げる事項を考慮して、購買物品等の供給者の評価及び選定に係る基準を定めるとともに、当該基準に従って供給者を評価し、及び選定しなければならない。ただし、限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、購買物品等がその後の製品実現に係る工程又は最終製品(中間製品以外の製品をいう。)に及ぼす影響を考慮して、当該購買物品等の供給者の評価に係る基準を定めるとともに、当該基準に従って当該供給者を評価すれば足りるものとする。

  1. 購買物品等要求事項に適合する購買物品等を供給する能力
  2. 購買物品等の供給に係る実績
  3. 購買物品等が製品の品質に及ぼす影響
  4. 医療機器等の意図した用途に応じた機能、性能及び安全性に係るリスク

3製造販売業者等は、購買物品等の供給者に対する監視及び再評価(限定一般医療機器に係る製品の購買物品等の供給者にあっては、再評価)に係る計画を策定しなければならない。

4製造販売業者等は、前項の計画に基づき、供給者の購買物品等の供給に係る実績を監視するとともに、当該監視の結果を考慮して、供給者を再評価しなければならない。ただし、限定一般医療機器に係る製品の購買物品等の供給者にあっては、当該供給者を再評価すれば足りるものとする。

5製造販売業者等は、供給された購買物品等について、購買物品等要求事項への不適合が判明した場合においては、当該不適合によるリスクに応じて、供給者と協力して必要な措置をとらなければならない。

6製造販売業者等は、第二項の評価及び選定並びに第三項の監視及び再評価の結果に係る記録(第二項の評価及び選定並びに第三項の監視及び再評価の結果に基づき所要の措置をとった場合においてはその記録を含むこととし、限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、第二項の評価及び第三項の再評価の結果に係る記録に限る。)を作成し、これを保管しなければならない。

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