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美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則
平成十年文部省令第四十三号
府省令
· 条文 17 件 ·
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美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(登録の申請)
第二条
(意見の聴取)
第三条
(美術品の登録)
第四条
(登録等の通知)
第五条
(承継の届出)
第六条
(登録の取消し)
第七条
(登録の取消しの通知)
第八条
(登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告)
第九条
(登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告)
第十条
(登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告)
第十一条
(登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美術館の設置者の報告)
第十二条
(登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者の報告)
第十三条
(登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告)
第十四条
(登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置者の届出)
第十五条
(登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者の報告)
第十六条
(登録美術品の価格の評価)
第十七条
(価格の評価の結果の通知)