(登録の取消しの通知) 第七条 文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に対し、別記様式第六号の登録取消通知書により通知するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗