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美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第十五条 (登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者の報告)

平成十年文部省令第四十三号府省令
(登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者の報告)

第十五条

契約美術館の設置者は、法第八条第三項の規定により、当該美術館の毎事業年度終了後三月以内に、登録美術品の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官に提出しなければならない。

2前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。

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