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美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第四条 (登録等の通知)

平成十年文部省令第四十三号府省令
(登録等の通知)

第四条

文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしたときは、申請者に対し、別記様式第二号の登録通知書により通知するものとする。

2文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしなかったときは、申請者に対し、別記様式第三号の不登録通知書により通知するものとする。

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