(美術品の登録)
第三条
第一条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二美術品の名称、員数及び種類
- 三美術品の寸法、重量、材質その他の特徴
- 四美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期
- 五所有者の氏名又は名称及び住所
- 六契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称
- 七その他参考となるべき事項
第一条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。