条文くん法令検索 AIに質問する

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第三条 (美術品の登録)

平成十年文部省令第四十三号府省令
(美術品の登録)

第三条

第一条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 美術品の名称、員数及び種類
  3. 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴
  4. 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期
  5. 所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称
  7. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第三条(美術品の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(意見の聴取) 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 目次 第四条(登録等の通知) →