(意見の聴取) 第二条 文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合において、法第三条第二項の規定により当該申請に係る美術品について登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗