(登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者の報告)
第十二条
契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容を変更したときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。
契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容を変更したときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。