(登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告) 第十三条 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了したときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、別記様式第十二号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗