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美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第十七条 (価格の評価の結果の通知)

平成十年文部省令第四十三号府省令
(価格の評価の結果の通知)

第十七条

文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第十七号の評価価格通知書により通知するものとする。

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