(価格の評価の結果の通知) 第十七条 文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第十七号の評価価格通知書により通知するものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗